印鑑の豆知識
結婚後に必要になる各印鑑
結婚を機に、手続きや届出をする場面が多々ございます。その際に新たな苗字の印鑑が必ず必要になってきます。どんな場面でどんな印鑑が必要なのか、下記の表でぜひ一度ご確認ください。
結婚時
婚姻届 | 認印(旧姓の印鑑) |
転出届 | 認印 |
転入届 | 認印 |
印鑑登録 | 実印 |
健康保険 | 認印 |
年金 | 認印 |
名義変更
自動車変更登録 | 認印 |
銀行口座 | 銀行印 |
クレジットカード | 銀行印 |
公共料金 | 認印 |
郵便の転送(転居届) | 認印 |
各種保険 | 認印 |
自動車購入時
自分名義で購入する場合 | 実印 |
ローン購入時の振込口座申込 | 銀行印 |
家・マンション購入時
住宅ローンの契約 | 実印 |
振込口座の申込 | 銀行印 |
契約申込・書類確認印 | 認印 |
出産時
出生届 | 認印 |
子供名義の銀行口座 | 銀行印 |
印鑑の種類
実印
実印とは、住民登録をしている役所・役場に印鑑登録した際に受理されたハンコを指します。通常は姓名を彫刻します。ハンコの中で最も重要であり、法律上、社会上の権利・義務の発生を伴います。
用途としては、公正証書、貸借証書、契約書、遺産相続、不動産登記、自動車登録、保険金等に使用します。
実印は非常に重要な印鑑ですので、安全上の都合の為、銀行印、認印など他のハンコとの併用を避け、実印と印鑑カードを別々にして、大切に保管ください。捺印する場合も書類の内容をよく読んで慎重に扱うことが大切です。
銀行印
銀行印とは、金融機関での預貯金口座開設、金銭の出納に使用するハンコを指します。通常は姓のみを彫刻します。
用途としては、定期預金・普通預金・振替預金・郵便預金等の金銭関係に使用します。
1本のハンコで複数の口座を開設している場合、ハンコを紛失した際、全ての口座で改印手続きをしなければなりません。現在は預金通帳に届け出印影が貼られなくなった為、どの通帳にどの印鑑を届けていたのかわらなくなる場合がございます。その為、銀行印は金融機関や口座ごとに使い分けることをおすすめいたします。財産の管理、運用に関する重要な印鑑ですので、安全上の都合の為、実印、認印など他のハンコとの併用を避け、銀行印と通帳を別々にして、大切に保管してください。
認印
認印とは、実印として印鑑登録されてない全てのハンコを指します。
用途としては、日常生活(宅配便、郵便物、町内回覧板の捺印等)や会社(社内回覧、各種書類の捺印等)での押印に使用します。
通常は姓のみを彫刻し、認印といえども法律上、捺印すると実印と同じ効力が生じる場合がございますので、安易なご使用はお気をつけくださいませ。安全上の都合の為、実印、銀行印など他のハンコとの併用を避け、別々に作成することをおすすめいたします。
印鑑の書体
印鑑の書体には、主に「印相体」「篆書体」「古印体」「隷書体」「行書体」「楷書体」の6種類があります。当社ではその中の「印相体」「篆書体」「古印体」で彫刻いたします。「印相体」とは「篆書体」をベースにデザインされた書体で、中心から外に八方に末広がることから「八方篆書体」とも呼ばれます。柔らかな線質と力強い太い線の印影が特徴です。枠に文字が接しているので、枠が欠けにくいことや、複雑な印影のため可読性が低く、偽造や盗用防止ができる、デザイン性に優れた書体になります。
印鑑のサイズ
印鑑のサイズとは印面の直径のことを指します。印鑑のサイズは、印鑑登録に使用する印鑑以外は印鑑のサイズに定められた大きさは特にございません。
一般的なサイズは、実印13.5~15mm、銀行印12~13.5mm、認印10.5mm~12mmです。
印鑑登録について
印鑑登録とは、印鑑により個人及び法人を証明する制度のこと。そこで登録受理された印鑑のことを「実印」と呼びます。
印鑑登録したことを証したものを印鑑登録証、印影と登録者の住所、氏名、生年月日、性別を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)といいます。
登録資格
- お住まいの市区町村に住民登録している(外国人の方は外国人登録原表に記録又は登録している)
- 満15歳以上である(外国の方は満16歳以上である)
登録できる印鑑
- 一辺8mm~25mmの正方形に収まるもの
- 文字は住民基本台帳又は外国人登録原票に記録されている姓名、名、あるいは姓と名の一部を組み合わせたもの
- 印面が破損又は摩耗がなく、判読が困難でないもの
- 変形しにくいもの
※「・・印」、「・・之印」、「・・之章」の字句は登録できます。※ 姓名のフルネームでの彫刻が望ましいですが、姓または名のみの場合は、地方の条例によっては登録できない場合がありますのでご注意ください。
登録できない印鑑
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 規格外のもの
- 印影が不鮮明なもの
- 外枠がないもの
- 極端に図案化したりして本人の氏名と認め難いもの
- 既に他人に登録されているもの
- 「姓名」「姓または名」「姓と名の一部の組み合わせ」以外のもの
- 逆さ彫りのもの